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資産の流動化に関する法律施行令 第二十四条 (会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)
平成十二年政令第四百七十九号
政令
(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)
第二十四条
法
第六十七条第一項
に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
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