(公示催告手続開始の決定等)
第百一条
裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(第百十三条第二項において「公示催告決定」という。)をしなければならない。
- 一申立人の表示
- 二権利の届出の終期の指定
- 三前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
- 四前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(第百十三条第二項において「公示催告決定」という。)をしなければならない。