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非訟事件手続法 第百九条 (管轄裁判所)

平成二十三年法律第五十一号法律
(管轄裁判所)

第百九条

前条の規定による除権決定の取消しの申立てに係る事件は、当該除権決定をした裁判所の管轄に属する。

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