条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
非訟事件手続法
› 第百七条
非訟事件手続法 第百七条 (除権決定等の公告)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(除権決定等の公告)
第百七条
除権決定、制限決定及び留保決定は、官報に掲載して公告しなければならない。
e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第百七条(除権決定等の公告)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第117条
← 第百六条(除権決定等)
非訟事件手続法 目次
第百八条(除権決定の取消しの申立て) →