(評議の秘密を漏らす罪) 第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗