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民事調停法 第三十七条 (評議の秘密を漏らす罪)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(評議の秘密を漏らす罪)

第三十七条

民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

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