(人の秘密を漏らす罪) 第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗