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民事調停法 第三十四条 (不出頭に対する制裁)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(不出頭に対する制裁)

第三十四条

裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

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