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民事調停法 第二十三条の二 (民事調停官の任命等)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(民事調停官の任命等)

第二十三条の二

民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。

2民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

3民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

4民事調停官は、非常勤とする。

5民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

  1. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
  3. 職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

6この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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