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裁判所法 第六十条 (裁判所書記官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判所書記官)

第六十条

各裁判所に裁判所書記官を置く。

2裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。

3裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。

4裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

5裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

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