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裁判所法 第十一条 (裁判官の意見の表示)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判官の意見の表示)

第十一条

裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

第一条中裁判所法第十六条、第二十四条及び第三十三条を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない。

2前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

(司法修習生の修習期間等に関する経過措置)
附則

第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。

2新法附則第二項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。

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