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裁判所法 第十二条 (司法行政事務)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(司法行政事務)

第十二条

最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。

2裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。

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この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。

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