(司法行政事務)
第十二条
最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
2裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
2裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。