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裁判所法 第十三条 (事務総局)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(事務総局)

第十三条

最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。

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少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十三条第二項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。

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