(裁判所速記官) 第六十条の二 各裁判所に裁判所速記官を置く。2裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。3裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。 e-Gov法令検索で第六十条の二を開く ↗