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裁判所法 第六十条の二 (裁判所速記官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判所速記官)

第六十条の二

各裁判所に裁判所速記官を置く。

2裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。

3裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

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