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民事調停法 第七条 (調停主任等の指定)
昭和二十六年法律第二百二十二号
法律
(調停主任等の指定)
第七条
調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。
2
調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。
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第20条
第23条の3
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