条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事調停法
› 第六条
民事調停法 第六条 (調停委員会の組織)
昭和二十六年法律第二百二十二号
法律
(調停委員会の組織)
第六条
調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事調停法第六条(調停委員会の組織)について教えてください」と聞く
← 第五条(調停機関)
民事調停法 目次
第七条(調停主任等の指定) →