(調停の申立て) 第四条の二 調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。2前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当事者及び法定代理人二申立ての趣旨及び紛争の要点 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗