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民事調停法 第四条の二 (調停の申立て)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調停の申立て)

第四条の二

調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。

2前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 申立ての趣旨及び紛争の要点

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