(調停の申立ての取下げ) 第十九条の二 調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗