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民事調停法 第十九条の二 (調停の申立ての取下げ)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調停の申立ての取下げ)

第十九条の二

調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

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