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民事調停法 第十二条の五 (調書の作成)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調書の作成)

第十二条の五

裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

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