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民事調停法 第十二条の六 (記録の閲覧等)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(記録の閲覧等)

第十二条の六

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

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