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民事調停法 第十二条の七 (事実の調査及び証拠調べ等)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(事実の調査及び証拠調べ等)

第十二条の七

調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

2調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。

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