(事実の調査及び証拠調べ等) 第十二条の七 調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。2調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗