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民事調停法 第十三条 (調停をしない場合)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調停をしない場合)

第十三条

調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

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(従前の調停事件)

この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

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