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民事調停法 第十四条 (調停の不成立)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調停の不成立)

第十四条

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。

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(調停委員となるべき者の選任等)

この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。

2この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。

3前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。

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