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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十八条 (特定調停の不成立)

平成十一年法律第百五十八号法律
(特定調停の不成立)

第十八条

特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十四条の規定にかかわらず、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、当事者間に公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容の合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるとは認められない場合において、裁判所が同法第十七条の決定をしないときは、特定調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。

2民事調停法第十九条の規定は、前項の規定により事件が終了した場合について準用する。

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