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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十七条 (調停委員会が定める調停条項)

平成十一年法律第百五十八号法律
(調停委員会が定める調停条項)

第十七条

特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

2前項の調停条項は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。

3第一項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の調停条項に服する旨を記載しなければならない。

4第一項の規定による調停条項の定めは、期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

5当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

6第四項の告知が当事者双方にされたときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。

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