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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第二十条 (特定調停に代わる決定への準用)
平成十一年法律第百五十八号
法律
(特定調停に代わる決定への準用)
第二十条
第十七条第二項
の規定は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法
第十七条
の決定について準用する。
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この条文が参照している条文
第17条
民事調停法 第17条
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