条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
› 第十九条
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十九条 (裁判官の特定調停への準用)
平成十一年法律第百五十八号
法律
(裁判官の特定調停への準用)
第十九条
第九条
から
前条
までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第十九条(裁判官の特定調停への準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条
第18条
この条文を参照している条文
民事訴訟費用等に関する法律 第5条
第24条
← 第十八条(特定調停の不成立)
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 目次
第二十条(特定調停に代わる決定への準用) →