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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十一条 (特定調停をしない場合)

平成十一年法律第百五十八号法律
(特定調停をしない場合)

第十一条

特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十三条に規定する場合のほか、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、又は事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるときは、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

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