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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十二条 (文書等の提出)

平成十一年法律第百五十八号法律
(文書等の提出)

第十二条

調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

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