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民事調停法 第四十条 (政令への委任)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(政令への委任)

第四十条

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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