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民事調停法 第二条 (調停事件)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(調停事件)

第二条

民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(借地借家調停法等の廃止)

借地借家調停法(大正十一年法律第四十一号)、小作調停法(大正十三年法律第十八号)、商事調停法(大正十五年法律第四十二号)及び金銭債務臨時調停法(昭和七年法律第二十六号)は、廃止する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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