条文くん法令検索 AIに質問する

民事調停法 第十二条の三 (期日の呼出し)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(期日の呼出し)

第十二条の三

調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事調停法第十二条の三(期日の呼出し)について教えてください」と聞く
← 第十二条の二(調停手続の指揮) 民事調停法 目次 第十二条の四(調停の場所) →