(終局決定以外の決定に対する即時抗告) 第二十一条 調停手続における終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗