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民事調停法 第十八条 (異議の申立て)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(異議の申立て)

第十八条

前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。

2裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。

3前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

4適法な異議の申立てがあったときは、前条の決定は、その効力を失う。

5第一項の期間内に異議の申立てがないときは、前条の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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