(事故の確認を要しない場合)
第百六十九条
法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一裁判所の確定判決を得ている場合
- 二裁判所の和解が成立している場合
- 三
- 四主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
- 五弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
- 六認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
- 七
- 八特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が第百十二条第三項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
- 九特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が第百十二条第三項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第三百四十九条第四項に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2前項第八号の利益は、第百十二条第三項各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同項第一号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第九号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3特定店頭商品デリバティブ取引業者は、第一項第九号に掲げる場合において、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百七十条の二各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。