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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百十二条 (事故)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(事故)

第百十二条

準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この条において同じ。)の締結につき、金融サービス仲介業者又はその代表者、代理人、使用人その他の従業者(次条第一項第十号及び第十一号並びに第百十六条第三号イにおいて「代表者等」という。)が、当該金融サービス仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。

  1. 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行うこと。
  2. 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
    1. 金融サービス仲介行為(法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。)に係る有価証券の性質
    2. 取引の条件
    3. 金融商品の価格の騰貴又は下落
  3. 顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行う際に、過失により事務処理を誤ること。
  4. 電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を誤って行うこと。
  5. その他法令に違反する行為を行うこと。

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