条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百十四条 (損失補塡の禁止の適用除外)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(損失補塡の禁止の適用除外)

第百十四条

準用金融商品取引法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、公社債投資信託であって、顧客と相手方金融機関との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十四条(損失補塡の禁止の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十三条(事故の確認を要しない場合) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百十五条(事故の確認の申請) →