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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百十五条 (事故の確認の申請)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(事故の確認の申請)

第百十五条

準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の申請書及びその添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

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