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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百三十八条 (業務に関する帳簿書類)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(業務に関する帳簿書類)

第百三十八条

金融サービス仲介業者は、法第三十三条の規定により、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 第十一条第二項各号に掲げる媒介に係る記録その作成の日から五年間
  2. 第十一条第三項に規定する媒介に係る記録保険契約が消滅した日から五年間
  3. 第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に係る記録その作成の日から七年間
  4. 第十一条第四項第四号に掲げる媒介に係る記録その作成の日から十年間
  5. 第十一条第五項に規定する媒介に係る記録貸付けの契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間(極度方式基本契約を締結した場合にあっては、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間)

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