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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第三十三条 (業務に関する帳簿書類)

平成十二年法律第百一号法律
(業務に関する帳簿書類)

第三十三条

金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。

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