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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百三十五条 (帳簿書類の閲覧方法)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(帳簿書類の閲覧方法)

第百三十五条

金融サービス仲介業者は、法第三十三条に規定する帳簿書類(第百三十八条第五号に掲げるものに限る。)をその営業所又は事務所ごとに備え置き、準用貸金業法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

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