(帳簿書類の閲覧等請求権者)
第百三十四条
準用貸金業法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一債務者等(法第二十八条第二項に規定する債務者等をいう。以下この款及び第百三十九条第五項第八号において同じ。)又は債務者等であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人
- 二債務者等又は債務者等であった者の相続人
- 三債務者等若しくは債務者等であった者のために又は債務者等若しくは債務者等であった者に代わって弁済をした者
- 四債務者等若しくは債務者等であった者又は前三号に掲げる者から準用貸金業法第十九条の二の請求について代理権を付与された者