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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百三十六条 (特定公正証書の作成に係る説明事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(特定公正証書の作成に係る説明事項)

第百三十六条

準用貸金業法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書(同条第一項に規定する特定公正証書をいう。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、金融サービス仲介業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2準用貸金業法第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

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