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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百三十七条 (取立て行為の規制)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(取立て行為の規制)

第百三十七条

準用貸金業法第二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。

2金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者は、準用貸金業法第二十一条第二項の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。

3準用貸金業法第二十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
  2. 支払を催告する金額の内訳(媒介手数料及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
  3. 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあっては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

4準用貸金業法第二十一条第二項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

5準用貸金業法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
  2. 取り立てる債権に係る準用貸金業法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
  3. 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る準用貸金業法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
  4. 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
    1. 準用貸金業法第二十一条第二項第六号及び第七号に掲げる事項
    2. 第三項第一号及び第二号に掲げる事項
  5. 保証人に対し取立てをするときは、準用貸金業法第十七条第三項に規定する事項

6準用貸金業法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者の従業者であって、当該金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があった場合は、準用貸金業法第十二条の四第一項に規定する証明書の提示によることができる。

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