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貸金業法 第二十条 (特定公正証書に係る制限)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(特定公正証書に係る制限)

第二十条

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録を取得してはならない。

2貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。

3貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

  1. 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
  2. 前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの

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第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2第四号新貸金業法第二十四条第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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