条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第十八条 (特定公正証書の作成に係る説明事項)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(特定公正証書の作成に係る説明事項)

第十八条

第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第十八条(特定公正証書の作成に係る説明事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の三(帳簿の閲覧方法) 貸金業法施行規則 目次 第十九条(取立て行為の規制) →