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貸金業法施行規則 第十九条 (取立て行為の規制)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(取立て行為の規制)

第十九条

第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。

2貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項(法第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。

3第二十一条第二項第八号(法第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
  2. 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
  3. 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

4第二十一条第二項(法第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

5第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
  2. 取り立てる債権に係る法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは第十三条第一項第一号ソを除き、極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
  3. 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
  4. 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
    1. 第二十一条第二項第六号及び第七号に掲げる事項
    2. 第三項第一号及び第二号に掲げる事項
  5. 保証人に対し取立てをするときは、法第十七条第三項に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)

6第二十一条第三項(法第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第十二条の四に規定する証明書の提示によることができる。

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