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貸金業法施行規則 第二十条 (掲示すべき標識の様式等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(掲示すべき標識の様式等)

第二十条

第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第七号に定めるものとする。

2貸金業者は、法第二十三条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3第二十三条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第十一条第七項各号に掲げる場合とする。

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