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貸金業法施行規則 第二十六条の五 (保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)

第二十六条の五

第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、保証業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。

2第十八条第二項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

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