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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第四十一条 (異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)

第四十一条

第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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