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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条の三 (投資証券等を発行する投資法人等)

平成三年厚生省令第九号府省令
(投資証券等を発行する投資法人等)

第十四条の三

令第三十条第一項第四号イに規定する厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六十七条第一項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第二百二十条第一項の規定により届け出られる事項(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。

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